第27条(用事休暇)
従業員は下記の場合用事休暇が与えられる。
(1) 従業員が結婚するとき(勤務期間中1回に限る) 7労働日
(2) 従業員の子供が結婚するとき(子供の人数に応じて1人1回) 2労働日
(3) 従業員の妻が出産するとき 3労働日
(4) 従業員の法律上の両親、配偶者、子供が死亡したとき 7労働日
(5) 従業員の法律上の祖父母、孫が死亡したとき 2労働日
(6) 従業員と同一血筋の兄弟、配偶者の両親が死亡したとき 2労働日
(7) その他必要な用事を処理するための休暇
(8) 研修休暇
上記の(1)から(7)までの用事休暇の願いは、定めに従い事前に直属の管理者に提出しなければならない。ただし、止むを得ない場合は事前に許可を受けてもよい。なお、職場に戻ったときは速やかに証拠書類を提出しなければならない。
緊急で、かつ正当な理由により上記の休暇に関する手続きを規制通りにできないときは、直属の管理者に対して、電話またはその他の方法によって通知しなければならない。
また、職場に戻ったとき、書類によって通知しなければならない。
本条による用事休暇は無給とする。