(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
第三条 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商
標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役
務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役
務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用
をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を
有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の
業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求す
ることができる。
3 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。