有責配偶者とは、婚姻を破綻させた原因を作った者のことを指します。以前は、有責主義であったため有責配偶者からの訴えた認められませんでしたが、昭和62年の最高裁判決によって破綻主義へと変化しています。
破綻主義への変化によって、有責配偶者からの訴えも認められるようになってきましたが、その条件はかなり厳しいものとなっております。
・夫婦の別居が両当事者の年齢と同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。
・夫婦間に未成熟の子供がいないこと。
・一方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれない。
以上の3つ等に当てはまる場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められるようです。ただし、勝訴するかどうかは別です。