第27条(用事休暇)
従業員は下記の場合用事休暇が与えられる。
(1) 従業員が結婚するとき(勤務期間中1回に限る) 7労働日
(2) 従業員の子供が結婚するとき(子供の人数に応じて1人1回) 2労働日
(3) 従業員の妻が出産するとき 3労働日
(4) 従業員の法律上の両親、配偶者、子供が死亡したとき 7労働日
(5) 従業員の法律上の祖父母、孫が死亡したとき 2労働日
(6) 従業員と同一血筋の兄弟、配偶者の両親が死亡したとき 2労働日
(7) その他必要な用事を処理するための休暇
第28条(研修休暇)
従業員は、仕事の能力向上、その他会社に役に立つ研修等に参加するときは休暇をとることができる。その研修の内容により有給とするが、有給とする場合、研修等の内容については会社に報告しなければならない。本休暇をとる場合は研修の内容を説明し、7日以上前に会社の許可をとらなければならない。