金属板指定 → 粘着ラベル使用不可
RS-10-122 型式登録規定
法規名: SNI 09-1411-2000 原動機付車両製造登録番号
3.7(定義)車両製造登録番号のプレートとは、原動機付車両製造登録番号を記載した金属製の鉄片である。
6車両製造登録番号の印刷と車両製造登録番号の追加
6.1原動機付車両の製造会社/アセンブリ会社は下記に示す方法により車両製造登録番号を印刷しなければならない。
6.1.1原動機付車両の絶対不可欠な構成部品に直接印刷のこと(フレームあるいは車体部などの取り替えが困難な部分)。
6.1.2車両製造登録番号プレートに印刷し、原動機付車両の絶対不可欠な構成部品に取り付ける。
2014/4/8 HPMによる当局確認の結果:ラベルは容認されず(競合他社もプレートを適用していることを確認)